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当事務所で発行した小冊子「1%の社員が会社をだめにする? 就業規則に潜む7つの落とし穴」の中から一部抜粋して掲載しています。
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まさか、こんな条文がまだ就業規則に残っていませんか?
「この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。」
この条文は、ほとんどのモデル就業規則に記載されている条文です。
しかし、「就業規則に定めがない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。」
としてしまうと、たとえ会社独自の運用を行っていたとしても、法令や通達が強制的に適用されてしまう危険性があります。これでは、会社にとってあまりにもリスクが高いため、最近は就業規則から削除する傾向が強いようです。 |
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パートタイマーから退職金を請求されても大丈夫ですか?
一般的に、就業規則は正社員を想定して作成するケースが多いと思われますが、パートタイマー等の就業規則がない場合には、全ての社員について正社員用の就業規則が適用されてしまう可能性があります。
正社員用の就業規則が適用された場合には、次のようなトラブルが発生すると考えられます。
パートタイマー等に賞与を支給するつもりはなかったのに、支給することになってしまった。
パートタイマー等には退職金を支給するつもりはなかったのに、支給することになってしまった。
パートタイマー等には慶弔休暇を与えるつもりはなかったのに、有給の慶弔休暇を与えることになってしまった。
勤務日数の少ないパートタイマー等にも正社員と同様に年次有給休暇を与えることになってしまった。
従って、このようなトラブルを避けるためにも、正社員とは別にパートタイマー等を対象とした就業規則を作成することにより、パートタイマー等には正社員の就業規則が適用されないことを明確にしておくことが望まれます。 |
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試用期間中に「見極め」ができなかった場合、対処できる規則になっていますか?
試用期間は、法律上、長さの定めはありません。
しかし、だからと言って、あまりにも長すぎる試用期間は「公序良俗に反し無効」となるケースもあります。
業種、職種にもよりますが、試用期間は通常2ヶ月から6ヶ月程度の長さがよいといえるでしょう。
面接だけでは判断できない勤務態度や能力を判断するために試用期間を設けるわけですから、例えば試用期間を3ヶ月と規定した場合でも、何らかの事情により3ヶ月で判断できない場合もあるでしょう。
しかし、このような場合に試用期間を延長するためには、就業規則に試用期間が延長できる旨の規定がなければいけません。
従って、試用期間を延長することが想定される場合は、延長することがある旨を明確にしておくことが必要です。 |

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事務所名 川村労務管理事務所
設立 平成16年9月15日
代表者 特定社会保険労務士 川村 達之
登録番号 第26040031号
登録日 平成16年9月15日 |
(履歴)
1969年5月 京都府京都市で生まれる
1992年3月 同志社大学経済学部卒業
1992年4月 株式会社島津製作所入社
2004年8月 株式会社島津製作所退職
2004年9月 開業登録
(保有資格)
社会保険労務士
特定社会保険労務士付記(紛争解決手続代理業務の付記)
AFP(ファイナンシャルプランナー)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
(新聞掲載)
2006.10.03 当事務所が発行した「就業規則解説ノート」が京都新聞 地元経済 エコノBOXで紹介されました。
2006.10.24 当事務所が発行した「就業規則解説ノート」が産経新聞で紹介されました。
2007.07.02 年金についてインタビューを受けた内容が朝日新聞で紹介されました。
2010.01.01 元旦の京都新聞 2010年 京滋経済展望にコメント記事が掲載されました。
(小冊子発行)
2006年9月 モデル就業規則が危ない!? 就業規則解説ノート

2007年10月 1%の社員が会社をだめにする? 就業規則に潜む7つの落とし穴

(所在地)
〒604-8464
京都市中京区西ノ京南円町22尾アビル1F
TEL 050-3633-3288 FAX 050-3156-7827
(地図)


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